賃貸契約の際に火災保険の費用はほぼすべての物件であります。よくわからないうちに加入してるお客様も多いと思います。そういう私もこの業界に入る前には保険だから自由だろ!とかいつ使うんだ?と思いながらも言われるがまま加入してました(;^ω^)
では火災保険はなぜ加入が必要になるのでしょうか?
結論からいうと賃貸物件の火災保険は万が一の時に自分を助けるものになりますので必ず加入しましょう。というか今は加入を条件として賃貸借契約を結ぶことも多いですね。
火災保険とはどういうものなのでしょうか?
もともと日本は木造家屋が多く火事が多かったんですね。木造家屋は一旦火が出ると燃え広がりやすく被害が拡大しやすいのと、昔は火事は天災という意識があり失火責任法という法律が明治時代からあります。これは失火者に重大な過失がなければ損害賠償は負わないことになっています。自分が火元になって建物を燃やしてしまっても重大な過失がなければ大家さんに建物の建て替え費用を負担しなくてもいいということになります。ですので大家さんは建物に万が一の時に備えて建物に保険をかけてます。
火元になった時に損害を負わないでいいのかぁと思わないで下さいね。損害は負うことになります。
なぜなら、賃貸物件は退去時には原状回復義務があります。火災に対する損害は負いませんが(重大な過失がなければ)現状回復義務はありますから、それができなければ損賠賠償になってしまいます。
また、隣の部屋や隣の家が火元である場合は自分の家財が被害のあっても誰にも損害を賠償してくれとは言えないのです。
そこでそれらを助けてくるのが賃貸物件の火災保険です。
火災保険は一般的には3つ補償してくれるもの
1.家財保険(自分の財産のためのもの)
これが賃貸物件の火災保険の基本になります。火災や落雷、水害等で家財が損害を受けた時が主な対象ですが家財や現金・預金など盗難なども対象になることが一般的です。補償額はいろいろでこれは自分の家財を守るためのものと思えばいいかなと思います。
2.借家人賠償責任保険(大家さんに対する現状回復費用のため)
これは借りてるお部屋に損害を与えてしまった場合の原状回復費用を補償するもので一般的には家財保険の特約という形になります。補償額は1000万とか2000万とかになるかと思います。しかし、これはあくまで自分が借りてるお部屋に損害を与えてしまった場合のみで、例えば自分が火元になって隣のお家などに損害を与えてしまった場合等はダメなんです。
3.個人賠償保険
上の例で火事で隣家に損害を与えてしまった時等に使う保険です。あとは時々あるのが自分のお部屋で水漏れを起こしてしまって下の階に損害を与えてしまった時などの補償にも使えます。補償額はいろいろです。
以上のように様々場面での補償をしてくれるもので最終的には自らを助けてくれるものですので必ず加入しましょう。
火災保険は火災と書いてあるので火災の時しか使えないと思っている方も多いようですがそうでもありません。落雷で電化製品が壊れた…寒暖の差で自然現象的に網入り窓ガラスにヒビが…トイレの棚から物を落として便器を破損させてしまった等
それぞれ条件はありますのでまた保険会社によっても違いますので加入している火災保険会社に尋ねて確認してみて下さい。また、いくらまでと金額やパーセンテージでの限度もありますので合わせて確認しておくといいかもしれませんね。
まとめ
万が一火災を自分が引き起こしてしまった場合など建物自体は大家さん火災保険でカバーできたとしても隣のお部屋、隣の家の補償、自分の家財や原状回復費は自分で何とかするしかないということです。
いざという時のために火災保険は加入しておきましょう!
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