賃貸物件を探して契約をする場合に、善管注意義務に気を付ける必要があります。
あまり聞きなれない言葉である善管注意義務とはどういったものか、義務に違反した場合にはどうなるのか詳しく解説をいたします。
賃貸契約のときに起こる善管注意義務とは
善管注意義務とは、民法第400条に書かれている義務のことです。
特定物と呼ばれる、商品の個性が大切となっているものの取引をする場合、職業や社会的地位などから考えて通常期待される義務という意味です。
賃貸物件を契約するということは、他の人の建物を借りて使うことになります。
賃借する場合には、自分の家と同じように社会通念や一般的な常識に照らし合わせて、注意して使うことが求められます。
具体的な例をあげると、掃除などを怠ったため、通常に暮らしていた状態では起こりえない破損や消耗を指します。
たとえば、水回りや壁紙などの激しい汚れやカビが発生している、壁などに穴が開いたり腐食をしてしまった、落書きがあるなどです。
ジュースなどをこぼしてそのままにしてシミになった、雨が吹き込んできたのを放置して腐食させたなども該当します。
賃貸契約の善管注意義務に違反した場合にはどうなるのか
善管注意義務に違反したとみなされると、賃借人の責任となります。
賃借人が該当部分の修理をしたりクリーニングをする必要があります。
賃貸契約の場合、退去をするときに鍵の返却と供に、不動産会社や持ち主の立ち会いの元で、物件のチェックをするのが一般的です。
その際に、善管注意義務を守っていない、違反している箇所がみとめられた場合には、敷金から修理費用を差し引くことが多いです。
修理やクリーニング費用が敷金ではまかなうことができないと、請求されるケースもあります。
ただ長年使用している物件の場合、経年によって劣化や損傷したものかどうか判断がしづらいケースもあります。
入居時に取り交わす賃貸借契約書に、善管注意義務が記載されていることがほとんどです。
物件によっては、細かいチェックリストが用意されていて、か所ごとに汚れや損傷がどのくらいあるか持ち主と確認できる仕組みになっているものもあります。
チェックリストが用意されていない場合は、契約が完了して荷物を運び入れる前の状態の物件の写真を撮っておきましょう。そうすることで管理会社が変わったり、物件の担当が変わったりしても安心です。
写真に残すことで状態を記録しておくことがおすすめです。
退去時のトラブルにならないためにも大切な事です。