普通借家契約は賃貸物件の契約としては主流の契約ですが、定期借家契約となると、よくわからない方が多いかと思います。
しかし、内容を理解していれば賃貸物件を探すうえで分譲マンションや戸建ての物件などもあるので選択肢の幅を広げることができます。
そこで今回は定期借家契約とはどういう契約なのか解説していきます。
賃貸物件の定期借家契約とは?
定期借家契約とは、契約で定めた期間を満了すると期間の延長や更新ができず確実に終了する契約のことをいいます。
普通借家契約では、期間を定め契約更新時に期間の延長を希望すれば契約を更新することできます。
これが一般的な賃貸物件を借りるときの契約です。
しかし、定期借家契約では契約期間が満了するということは契約の終了を意味しますので、退去しなければなりません。
定期借家契約では「契約更新」という概念がありませんから、貸主は借主の理由を問わず契約の更新を拒否することができます。
定期借家契約の賃貸物件で途中解約はできる?
定期借家契約では、途中解約は認められていません。
なぜなら、いったん契約したら期間中は必ず借り続けることが前提になっているためです。
つまり、契約が満了するまで引っ越しはできません。
ただし、契約に特約として途中解約の記載があれば契約内でも引っ越しができるので、契約時によく確認しましょう。
また、特約になくても以下のやむを得ない事情の場合は、契約の中途解除を申し入れることができます。
●居住用建物の床面積が200㎡未満で病気や怪我の療養、両親の介護などにより契約を履行することが難しい場合等
定期借家契約の賃貸物件で更新はできる?
普通借家契約の場合、借主が続けて居住したければ貸主に正当な主張がないかぎり更新ができます。
しかし、定期借家契約では基本的に更新できません。
契約期間が満了した時点で借主と貸主の契約が終了するためです。
続けて住みたい場合は新たに契約が必要ですが、大家さんによっては必ず応じてもらえるわけではないので注意しましょう。
また、一旦契約が終了するということは再契約が必要となったりはじめから更新可となっている場合といろいろあるので契約前にしっかり確認しておきましょう。
定期借家は普通借家よりも多少家賃などが相場よりも安くなる傾向があるのでうまく利用出来れば安い家賃で借りられることも多いのでよく理解しておくといいでしょう。
まとめ
定期借家契約には更新や解約ができないなどの不利があるので、物件を探すのに避けてしまいがちです。
しかし、目先を変えれば在学期間中や単身赴任者など借りる期間が決まっている場合には、短い期間での利用や長期間の更新手続きを省けるなどのメリットもあります。
また、一般の賃貸物件よりも家賃が安い賃貸物件も多いので、ぜひ選択肢の一つとして上手に探してみてくださいね。
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