賃貸には2年契約の物件が多くありますが、なぜ2年であるか知っていますか?
少なくとも2年間は暮らさないといけないのではないかと不安に思う方も多いかもしれませんが、途中解約もできるので、契約期間がどのように定められているのかを理解しておきましょう。
そこで今回は西宮市・芦屋市・尼崎市での暮らしを検討されている方に向けて、賃貸物件はなぜ2年契約なのかをご説明いたします。
賃貸物件は2年契約が多い理由はなぜ?
賃貸ではなぜ2年契約の物件が多いのでしょうか?
期間の定めのない契約を避けるため
民法では期間が1年未満の契約を「期間の定めのない契約」としています。
借主にとっては1年未満だと期間の定めがなく、3年以上だと契約期間が長くなるため、借主保護の理由も含めて2年契約が妥当だとする賃貸物件が多いのです。
更新料を徴収するため
1年未満の契約は期間の区切りがないため、更新料を徴収できないことも2年契約にしている理由です。
また3年以上の契約も期間が長すぎるため、2年が妥当としています。
更新料はすべての物件にあるわけではありません。ない物件も多数あります。
平均入居期間が2年くらいのため
単身世帯の平均入居期間は2年くらいとされており、そこを基準にして契約更新を設定していることも理由として挙げられます。
ファミリー向けの賃貸だと入居期間の平均は4年ほどと長くなりますが、2年契約だと1回更新して次回の更新時に引っ越すことも検討できるので、単身世帯・ファミリー世帯双方にとって契約しやすい期間が2年であるといえますね。
賃貸の2年契約を途中解約しても違約金が発生しない場合があるのはなぜ?
契約期間が2年と定められていても、違約金が発生する場合としない場合があります。
一般的には退去日の1ヵ月前から2ヶ月前までに申し出れば解約でき、違約金を支払わずに引っ越すことが可能です。
退去予告日の通知の期限設定は物件によって異なるので、早めに契約書を確認しておきましょう。
一方で契約書の特約等で、違約金について記載されている場合には注意が必要です。
初期費用が通常よりも安かったりフリーレントだったりする場合は、契約期間内の退去に関して違約金などの設定がされていることがあるので、契約書の内容をしっかりチェックしましょう。
敷金・礼金なしの物件などに多いのは1年未満の解約は家賃2ヶ月分、2年未満の解約は家賃1ヶ月分等が書かれています。
この場合は違約金を支払えば解約出来ます。