今回は、賃貸物件の原状回復について解説します。
原状回復についての規定を確認するにはどうすればいいのか、借主が負う「原状回復義務」とはどのくらいの範囲を指すのかについてこの機会に知っておきましょう。
これから賃貸物件にお住まいになる方も必見ですよ。
賃貸物件の原状回復についての規定を確認するには?
原状回復に関する規定は、賃貸借契約書や重要事項説明書に記載されています。
重要事項説明書の「解約時の敷金等の精算に関する事項」や、賃貸借契約書の「明け渡し時の原状回復」や「原状回復の条件について」といった見出しの部分に原状回復についての規定が書かれていますのでしっかりと内容をチェックしましょう。
賃貸物件の借主が負う原状回復義務の範囲とは?
借主が負う賃貸物件の原状回復義務の範囲とはどのくらいかというと、これは実はガイドラインが定められています。
その概要を簡単にまとめると、「経年劣化や、普通に住んでいればできて当然の汚れや傷みについては原状回復義務を負わなくていい、だがそれ以外は原状回復義務を負う」といった感じです。
たとえば、日光による畳やフローリングの色あせ、家具を置いたことによる畳のへこみ等に対しての原状回復義務はありません。
しかし「タバコを吸っていてクロスが変色した」「床にものを落としてしまい傷がついた」「自分の不注意で鍵を紛失した、破損した」「間違った使い方をして給湯器等の付帯設備を壊してしまった」「子どもやペットが壁や床に傷をつけた」といったケースは、借主負担で原状回復をしなければなりません。
なお、原状回復義務がない例を先ほど挙げましたが、悪質な賃貸借契約書の場合、これらも原状回復条件として書かれているケースがありますのでしっかりチェックすることが大切です。
原状回復とは借りた状態に戻すことではなく賃借人の使用により発生した建物の価値の減少のうち故意、過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超えるような使用による損耗や破損、汚損を復旧することだと覚えておくと退去時に役立ちます。
納得できない条件が書かれている時は、契約をあきらめるのもひとつの手ですよ。
また、納得のいかない原状回復義務を負わないためのコツとして、物件見学時や引っ越し前に気になるキズや損傷・劣化部分がないかどうかを徹底的にチェックする、というのが挙げられます。
もし、気になるキズや損傷・劣化があれば必ず撮影をしたうえで、大家さんや管理会社にも伝えておきましょう。
これを怠ると「自分がつけた傷ではないのに原状回復を要求される」といったトラブルに発展する恐れもあります。
しかし、内覧時にはそこまで見たりできない場合もありますし、私は一度だけですが管理会社の立ち合いの案内の時には「写真撮影は禁止」とお客様の撮影も禁止されたこともありました。お引越し前の撮影は難しいこともあります。
私は入居時に携帯のカメラで撮った写真を保存しています。賃貸借契約日と写真の日付けが同じでさらに荷物も運んでない状態の写真なので借主側でつけた傷ではないと思ってもらえる可能性は高いと思い保存してます。