賃貸借契約を結ぶときには、入居予定者がトラブルを起こしたときに備えて保証人を立てることが一般的です。
しかし、誰でも保証人になれるわけではなく、またこちらに指名された方が亡くなったときには、新たな方を再設定して変更手続きをおこなわなければなりません。
今回は賃貸借契約時の保証人にクローズアップして解説していくので、お部屋を借りるときにお役立てください。
賃貸借契約時に保証人として認められる条件とは
賃貸借契約における保証人には、入居者が滞納した家賃を代わりに支払ったり、物件を破損したときに借主に代わって弁済する役割があります。
つまり安定した収入がない方、年金収入に頼っていて所得が少ない方は弁済能力が低いため、保証人にはなれない方と判断されることもあります。
一般的に保証人として認めてもらえる条件は、毎月一定した収入がある2親族以内の家族です。
ただし、契約者と一緒に入居する予定の親族は保証人になることはできないため、ほかに該当者がいない場合には収入が安定している上司や同僚にこちらを頼んでも構いません。
ただ、現在は下記の「保証会社」が必須の物件が多く保証会社を利用しなければ申込を受け付けてくれない物件の方が関西では一般的です。
賃貸借契約時に保証会社を保証人にするメリットは
賃貸借契約において保証会社を利用するメリットとは、保証料を支払って審査を通過すれば、保証人を確保できることです。
ただし、保証会社の保証範囲は「金銭問題」に限定されるため、騒音トラブルなどの住民間の問題については保証対象外になります。
そのため保証会社を利用する場合には、さまざまなトラブルを入居者の代わりに背負ってくれる連帯保証人が必要であることが多いことを覚えておきましょう。
よくインターネットの情報では保証会社を利用すれば連帯保証人は要らないと書いてあるので勘違いされている方も多いのですが保証会社を利用しさらに連帯保証人が必要な物件、連帯保証人なしでいい物件とあります。
連帯保証人なしでも緊急連絡先は必要になります。
緊急連絡先は金銭の保証も何もありません。緊急の時の連絡先となります。こちらも親族ではないといけないと言われることもあれば誰でもいいですよと言われることもあります。
参考までに、保証料の相場は家賃の約50〜100%となっており、礼金や敷金を大家さんや管理会社へ支払うタイミングでこちらを一緒に払います。
ほとんどの物件で保証会社加入必須+連帯保証人or緊急連絡先と覚えておくといいでしょう。
連帯保証人がいないから保証会社に加入すればいいとかの情報はかなり古い情報ですので鵜呑みにしないようにしましょう。(関西方面では)
賃貸借契約時に立てた保証人を変更する方法とは
保証人が亡くなったときや保証会社が倒産した場合には、大家さんもしくは管理会社の了承を得れば新たな保証人を設定できるので、速やかに手続きを進めましょう。
事情を大家さんなどに伝えて、契約内容の変更に必要な書類を入手して提出してください。
ただし書類を提出したからといって、必ずしも保証人として認められるわけではありません。
審査がおこなわれた結果、大家さんや管理会社が「保証人としてふさわしい人物である」と認めた場合に限って、正式に契約が樹立されるからです。
まとめ
賃貸借契約において、保証人として保証会社の利用が認められているのか、連帯保証人まで設定しなくてはならないのかなど、細かい条件は大家さんや管理会社によって判断がわかれています。
ただ今は90%以上の物件で保証会社は必須となり、さらに物件によって連帯保証人が必要なのか緊急連絡先でいいのかになります。
連帯保証人がいないにもかかわらず、気にいった物件が連帯保証人必須なんてこともあります。
内覧に行く前に不動産屋にその旨を伝えて希望の物件がどうなのかや探してもらう時に緊急連絡先でいい物件が希望ですと伝えておくといいでしょう。
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