今回は、ペット可賃貸物件でペットを飼いたいと思っている方にとって気になる「退去時の原状回復」について解説します。
まずは原状回復の概要や、ペットがつけた傷や汚れ、においなどの扱いはどうなるのかを解説したうえで、ペット特約についての解説、さらに「ペット不可物件でペットを飼っていた場合の原状回復」についても解説します。
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ペット可賃貸物件を退去する際に必要な原状回復とは?
ペット可賃貸物件を退去する際には、原状回復をする必要があります。
原状回復とは、入居中に傷や汚れをつけてしまった場所の修復やにおい除去などで、住んでいた部屋を住み始める前の状態に戻すことです。
ただし、「経年劣化によるクロスの色あせ」「畳についた家具の置き跡」など、経年劣化や通常損耗の範囲においては、入居者に原状回復義務はありません。
そして「ペット可賃貸物件」など、ペット飼育を認めている賃貸物件の場合は、特約など、何らかの定めがないかぎり、ペットを飼うことによって通常生じるであろう傷や汚れについても通常損耗の範囲とみなされる可能性が高いでしょう。
ただし、床で爪とぎした、柱をかじってしまった、ペットの尿でシミができてしまった、などは明らかに通常損耗の範囲を大きく超えているので、原状回復費用を負担しなければいけません。
ペット可賃貸物件で注意したいペットの原状回復特約について
ペット可賃貸物件であれば、特約など、何らかの定めがないかぎり、ペットを飼うことによって通常生じるであろう傷や汚れについても通常損耗の範囲とみなされる可能性が高いことは先ほどご説明しましたが、ここで注意しなければいけないのが「特約」の存在です。ほとんどペット可の物件ではあるので必ず理解しておいて下さい。
ペット可賃貸物件の多くは、契約内容に「ペットの原状回復特約(ペット特約)」を盛り込んでおり、その内容は「ペットがつけた傷や汚れ・においなどの過失部分に関しては借主負担で原状回復をおこなう」という趣旨になっているものがほとんどです。
契約時には必ずこの特約の有無や内容を確認し、理解したうえで入居しましょう。
ペット不可の賃貸物件でペットを飼っていた場合の原状回復は?
ペット不可の賃貸物件でペットを飼っていた場合の原状回復は、あくまで「人が通常生活するうえでの経年劣化や通常損耗については原状回復の義務なしだが、ペットがつけた傷や汚れ・においなどは原状回復義務あり」となります。
これだけを見ると「その程度ならペット不可物件でペットを飼ってもそんなに問題なさそう」と思われるかもしれません。
しかし、違反時のペナルティが特約として盛り込まれている物件もありますし、そもそもペット不可物件でペットを飼うのは重大なルール違反・契約違反になり、契約書の禁止事項の中にほとんど書いてあり、催告なしで解約されさらに損害賠償も請求されることもある重大な違反になりますのでペット可の賃貸物件を見つけましょう。
まとめ
今回はペット可賃貸物件での原状回復について特約も含めて解説したうえで、ペット不可の物件でペットを飼った場合の原状回復についても解説しました。
退去時に無用のトラブルを起こさないためにも、ペット可賃貸物件で、契約・特約内容に納得したうえで気持ちよく暮らしましょう!
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