賃貸物件を借りる際、壁にポスターやカレンダーなどを貼って良いか気になる方もいるのではないでしょうか。
賃貸契約書に画鋲の使用について記載されている場合があります。
この記事では、賃貸物件の壁に画鋲を使用しても良いか、原状回復のガイドラインとは何か、画鋲の代用品となるアイテムについてご紹介します。
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賃貸物件の壁に画鋲を使用しても良いのか
画鋲が使用できるかを確認するには、まず賃貸契約書を確認する必要があります。
賃貸契約書の備考欄などに書かれている場合があるため、よく確認してみましょう。
ただし、賃貸契約書を確認しても記載がない場合もあるでしょう。
国土交通省が設定しているガイドラインによると、画鋲による穴は通常の使い方でできたものであれば、入居者の修繕負担にならないとなっています。
通常の使い方とは、ポスター、カレンダーを画鋲で留めるなどです。
釘やネジなどにより下地ボードに影響を与えた場合は、入居者が修繕費を負担する必要があります。
画鋲を使用して良いかどうかわからない場合は、一度大家さんに相談してみましょう。
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賃貸物件において画鋲以外の原状回復のガイドラインとは
国土交通省の「原状回復のガイドライン」には、画鋲以外の壁の傷について、修繕費を負担するのが入居者と大家さんのどちらなのかについて記載されています。
壁の日焼けや電化製品が原因の黒ずみなどは、通常の生活により発生してしまうため大家さん負担です。
特にこの2つは退去時の請求されやすいので覚えておくとよいと思います。
逆に、通常の生活では発生しない傷や汚れがある場合は、入居者負担です。
タバコによる臭いや黄ばみ、落書き、結露によるカビなどが該当します。
原状回復は一般の方には判断が難しいのですが上記の例で言うと家電製品の黒ずみは誰が生活しても発生するので大家さん負担。結露によるカビは結露そのものは誰が生活しても発生はします。しかし、結露を放置したことによりカビが発生したのは入居者が拭き取らなったことが原因なので入居者負担となります。
また、ガイドラインには壁紙の耐用年数が6年とあるため、入居から6年以上経過した場合、入居者は壁紙の原状回復費用をほとんど負担する必要がないことになります。
しかし、ガイドラインよりも賃貸契約書のほうが効力が大きいため、契約書は必ず確認するようにしましょう。
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賃貸物件で画鋲の代用品として使用できるアイテム
画鋲よりも安心してポスターやカレンダーを壁に固定できるアイテムがあります。
もっとも身近なアイテムは「ホッチキス」です。
ホッチキスは画鋲とくらべて穴が目立たないだけなく、1か所を2点で固定できるため多少の荷重であれば安心して使用できるでしょう。
取り外しの際は注意が必要ですが、賃貸物件の壁に何かを貼るにはうってつけのアイテムです。
また壁に穴をあけないタイプの代用品として「コマンドタブ」があります。
使用できる壁に制限がありますが、粘着力のあるシートで壁を傷付けずに貼ることができます。
まとめ
賃貸物件の壁に画鋲を使用しても良いか、原状回復のガイドラインとは何か、画鋲の代用品となるアイテムについてご紹介しました。
賃貸物件の壁は傷の具合によって、入居者負担か大家さん負担かが変わります。
穴が目立たない・穴をあけないアイテムもあるため、利用を検討してみましょう。
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