賃貸で生活していると、床に物を落としてしまったり、
不覚にも傷をつけてしまうなど、「どうしよう!」と困ったり、
焦ってしまう時もあると思います。
今回は、賃貸の修繕費の考え方についてご紹介します。
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◆賃貸で傷をつけたらどうなる?
賃貸物件に傷をつけてしまっても、必ずしも費用が発生するとは限りません。
①修繕が必要なケースと、②修繕が必要ないケース があります。
具体的に見ていきましょう。
①修繕が必要なケース
修繕が必要となるのは、「入居者の過失によってついた傷」のときです。
<例>
・重たいものを落としたり、ぶつけてつけてしまった傷
・家具を引きずってできてしまった傷 など
②修繕が必要ないケース
修繕が必要ないのは、「経年劣化や通常損耗によってできた傷」のときです。
<例>
・雨漏りや建付けの悪さが原因でできた汚れや傷
・家具を置いてできた凹みや跡 など
◆修繕費は敷金や保証金からまかわれることもある
上記でみた①の修繕が必要なケースであっても、費用が請求されない場合があります。
それは、賃貸契約をしたときに支払う敷金や保証金から精算できる場合です。
敷金や保証金は、部屋を退去する時の原状回復等に使われ、差額があれば返金されます。
ただし、賃貸の中には敷金や保証金のない物件もあるため、
その場合は退去時に費用が請求されることに注意しましょう。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。
修繕費の負担はケースバイケースであることが
お分かりいただけたかと思います。
中には、自分でつけてしまった傷と、入居前からあった傷と区別がつかず、
トラブルに発展してしまうこともあるため、入居時に写真を撮っておくなど、
事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
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お客様のニーズに真摯に向き合ってまいりますので、お気軽にお問い合わせください。